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クレジットカードの明細書は適格請求書として利用できますか?

Q

クレジットカードの明細書は適格請求書として利用できますか?

A

クレジットカードの明細書は、適格請求書として利用できません。 仕入税額控除の適用を受けるためには、カード加盟店から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。 弊社ソフト代金について、仕入税額控除の適用を受けるには、弊社発行の適格請求書(インボイス)を保存して下さい。 適格請求書(インボイス)が必要な方はこちらをご覧下さい。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 クレジットカード会社からの請求明細書
  2. 国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項

お知らせ・ご注意

  1. インボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
  3. インボイス(適格請求書)についてはこちらをご覧下さい。

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