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クレジットカードの明細書は適格請求書として利用できますか?
クレジットカードの明細書は適格請求書として利用できますか?
Q | クレジットカードの明細書は適格請求書として利用できますか? |
A | クレジットカードの明細書は、適格請求書として利用できません。
仕入税額控除の適用を受けるためには、カード加盟店から受領した適格請求書等を保存することで、仕入税額控除の適用が認められます。
弊社ソフト代金について、仕入税額控除の適用を受けるには、弊社発行の適格請求書(インボイス)を保存して下さい。
適格請求書(インボイス)が必要な方はこちらをご覧下さい。 |
参考・関連サイト
- 国税庁 クレジットカード会社からの請求明細書
-
国税庁 インボイス制度開始後において特にご留意いただきたい事項
お知らせ・ご注意
- 「バージョンアップサービス」は順次「保守契約」に名称変更しています。
- 2025年10月14日にWindows 10, Office 2016 & Office 2019 はサポート終了になります。
- 弊社製品購入に関するインボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
- インボイスは支払先に請求して下さい。弊社と全く関係ないインボイスを要求されることがあります。
- 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。
受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、
かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
- インボイス(適格請求書)についてはこちらをご覧下さい。
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