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会計上の繰延資産 | 用語解説 | サポート情報

会計上の繰延資産は、会社法で定められた、創立費、開業費、株式交付費、社債発行費等、開発費の5つに限定されます。 会計基準に基づいて償却します、

創立費

創立費は会社設立のために支出した費用で、設立登記に必要な登録免許税、定款作成費、事務所契約費用などが該当します。 会社の成立から5年以内に、償却しなければなりません。

開業費

開業費は会社の設立から実際に事業を開始するまでにかかった費用で、土地や建物などの賃借料、広告費、名刺作成費などが該当します。 開業のときから5年以内に償却しなければなりません。

株式交付費

株式交付費は新株発行や自己株式の処分にかかった費用など、株式関連の費用で、 株式募集の広告費や、金融機関や証券会社に支払う取扱手数料、変更登記の登録免許税などが該当します。 株式交付のときから3年以内に償却しなければなりません。

社債発行費等

社債発行費等は社債を発行するためや新株予約券を発行するために支出した費用で、 社債募集の広告費や、金融機関や証券会社に支払う取扱手数料、目論見書や社債債券などの印刷費などが該当します。 社債の償還までの期間に償却をしなければなりません。

開発費

開発費は新技術の開発や新市場の開拓などにかかった費用ですが、毎年発生する経常費用を除きます。 新技術の開発にかかる費用や、新規市場の開拓のために支出した費用、経営組織の刷新に必要な費用などが該当します。 開業から5年以内に償却をしなければなりません。

参考・関連サイト

  1. 中小企業庁 「繰延資産」は、どのように取り扱いますか?

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