トップ > サポート情報 > 用語解説 > 法律関係 > フリーランス・事業者間取引適正化等法
「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、フリーランスの方が安⼼して働ける環境を整備するため、 フリーランスの方と企業などの発注事業者間の取引の適正化、 フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
業務委託をした場合、書面等により、直ちに、次の取引条件を明示することと規定されています。
「業務の内容」「報酬の額」「支払期日」「発注事業者・フリーランスの名称」「業務委託をした日」 「給付を受領/役務提供を受ける日」「給付を受領/役務提供を受ける場所」「(検査を⾏う場合)検査完了日」 「(現金以外の方法で支払う場合)報酬の⽀払方法に関する必要事項」
発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、 期日内に報酬を⽀払うことと規定されています。
禁止行為として、フリーランスに対し、1か⽉以上の業務委託をした場合、次の7つの⾏為をしてはならないと規定されています。
受領拒否、報酬の減額、返品、買いたたき、購入・利用強制、不当な経済上の利益の提供要請、
不当な給付内容の変更・やり直し
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