トップ >
サポート情報 >
用語解説 >
建設業許可関係 >
軽微な建設工事
軽微な建設工事 | 用語解説 | サポート情報
「軽微な建設工事」とは、以下の建設工事を言います。
- 建築一式工事では、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事、または、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の建設工事では、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事
上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
参考・関連サイト
- 国土交通省 建設業許可とは
- e-Gov法令検索 建設業法施行令
-
東京都都市整備局 建設業許可の制度
お知らせ・ご注意
- 弊社製品購入にかかわるインボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
- 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。
受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、
かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
- 製品サポートは、最新バージョンのみのサポートとなっております。
旧バージョンにつきましては、サポート対象外です。
- 弊社製品は直販のみとなっておりますので、お客様登録の必要はございません。
(*)お客様登録は商品発送を行った時点で完了しています。
Copyright(C) KnowledgeCore Inc. All rights reserved.