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介護保険制度は、介護が必要な高齢者が心身の状況や生活環境等に応じてサービスを選択し、できる限り在宅で自立した日常生活をおくることを目指す制度です。 高齢化の進展に伴い、寝たきりや認知症などにより、介護や支援が必要な方の増加や介護期間の長期化など、介護のニーズはますます増大しています。 その一方で、核家族化の進行や介護をする家族の高齢化など、介護が必要な方を支えてきた家族をめぐる状況も変化しています。 そこで、高齢者の介護を社会全体で支えあう仕組みとして、介護保険制度が平成12年4月から始まりました。 介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営していますが、国、県、医療保険者、年金保険者等が共同して支えています。 また、40歳以上の方が加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要となったときにはサービスが利用できるしくみになっています。
介護保険に加入する方は、40歳以上の全ての方になります。 なお、年齢によって、以下の2つに分けられます。
サービスを受けるためには、お住まいの市区町村へ申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。 市区町村は申請をもとに、認定調査や主治医の意見書によって介護が必要な状態かどうか、判定を行います。 詳しくはお住まいの市区町村の介護担当窓口にお尋ねください。
要介護、要支援の認定を受けた方は、介護サービスを利用できるようになります。 認定結果をもとに、介護が必要な方一人ひとりの状況に応じてサービス事業者などと相談し、その方にあった「ケアプラン」を作成します。 作成されたケアプランにもとづいて、在宅や施設等で介護保険サービスを受けることができます。 介護保険で利用できるサービスには、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスなどがあり、要介護、要支援の認定結果によって、自分に必要なサービスを組み合わせて利用できます。 具体的なサービスの種類や利用できないサービスについては、お住まいの市区町村の介護担当窓口にお尋ねください。
介護保険サービスを利用した場合の利用者負担は、原則として介護サービスにかかった費用の1割ですが、一定以上の所得のある65歳以上の方は2割負担となります。 ただし、在宅のサービスなどでは、要介護や要支援の状態区分によって上限額(区分支給限度基準額)が決められています。 区分支給限度基準額の範囲内でサービスを利用した場合は1割もしくは2割の自己負担になりますが、 区分支給限度基準額を超えてサービスを利用した場合は、超えた分は全額自己負担となります。
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