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電子取引データの保存 | 電子帳簿保存法 | 用語解説

電子取引データの保存は、可視性の確保真実性の確保を満足する必要がありますが、 難しいことはありません。(*)令和5年度税制改正により、中小企業の経理実務を考慮して、 要件が緩和されています。

可視性の確保

可視性の確保には、以下の2つの条件を満足する必要があります。

  1. モニター・操作説明書等の備付け
  2. 検索要件の充足

ただし、「課税年度前の売上高が5,000万円以下の方」、 または「電子取引データをプリントアウトして日付及び取引先ごとに整理されている方」は、 電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていれば、 「2.検索要件の充足」の要件は不要になります。

簡単に言うと、仕事で使っているパソコンや操作マニュアルがあり、プリントアウトした書面を整理してファイリングしていれば、 「可視性の確保」は満足していると言えます。

真実性の確保

真実性の確保は、不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、遵守することが必要です。 簡単に言えば、真実性の確保は、事務処理規程を制定すればいいと言えます。 事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載されています。

また、電子取引データが原本になりますので、電子取引データを消さずにそのまま保存する必要があります。

準備が間に合わない場合

準備が間に合わない場合は、以下の1と2を満足すれば、電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です。

  1. 電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったことについて、 所轄税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要です。)
  2. 税務調査等の際に、「電子取引データのダウンロードの求め」 「電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求め」にそれぞれ応じることができるようにしている場合

参考・関連サイト

  1. 国税庁 令和6年1月からの電子取引データの保存方法 令和6年1月からの電子取引データの保存方法
  2. 国税庁 参考資料(各種規程等のサンプル)
  3. 国税庁 電子帳簿保存法 電子取引データの保存方法をご確認ください【令和6年1月以降用】 電子取引データの保存方法をご確認ください
  4. 商工会議所 電子取引データの保存要件が緩和されます 電子取引データの保存要件が緩和されます
  5. J-Net21(独立行政法人中小企業基盤整備機構) 電子帳簿保存法

お知らせ・ご注意

  1. 弊社製品購入にかかわるインボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
  3. 製品サポートは、最新バージョンのみのサポートとなっております。 旧バージョンにつきましては、サポート対象外です。
  4. 弊社製品は直販のみとなっておりますので、お客様登録の必要はございません。 (*)お客様登録は商品発送を行った時点で完了しています。

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