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電子帳簿・電子書類 | 電子帳簿保存法 | 用語解説

税法上保存が必要な帳簿・書類をパソコン等で作成した場合は、プリントアウトせずにデータのまま保存することができます。

データ保存できる帳簿・書類

  1. 会計ソフトで作成している仕訳帳、総勘定元帳、経費帳、売上帳、仕入帳などの帳簿
  2. 会計ソフトで作成した損益計算書、貸借対照表などの決算関係書類
  3. パソコンで作成した見積書、請求書、納品書、領収書などを取引相手に紙で渡したときの書類の控え

取引先から紙で受け取った書類やデータをプリントアウトした後に加筆した書類(決算関係書類を除きます。)などについては、 別途「スキャナ保存」制度を利⽤してデータで保存することができます。

会計ソフトで作った帳簿をデータで保存するための条件

訂正削除履歴が残らない帳簿でも、以下の要件を満たせば電子データのまま保存することができます。

  1. システムの説明書やディスプレイ等を備え付けていること
  2. 税務職員からのデータの「ダウンロードの求め」に応じることができること

データで保存できる帳簿は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記)に従って作成されている帳簿に限ります。

過少申告加算税の軽減措置の適⽤

一定の帳簿を訂正削除履歴が残るなどの「優良な電子帳簿」の要件を満たして保存していれば、 過少申告加算税の軽減措置の適⽤を受けることができます。 (*)あらかじめ届出書を提出している必要があります。

参考・関連サイト

  1. 国税庁 令和6年1月以降用 はじめませんか、帳簿・書類のデータ保存(電子帳簿等保存) 帳簿・書類のデータ保存
  2. 国税庁 令和6年1月からの電子取引データの保存方法 令和6年1月からの電子取引データの保存方法
  3. 国税庁 電子帳簿等保存制度 特設サイト
  4. 国税庁 電子帳簿保存法関係

お知らせ・ご注意

  1. 弊社製品購入にかかわるインボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
  3. 製品サポートは、最新バージョンのみのサポートとなっております。 旧バージョンにつきましては、サポート対象外です。
  4. 弊社製品は直販のみとなっておりますので、お客様登録の必要はございません。 (*)お客様登録は商品発送を行った時点で完了しています。

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