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主任技術者 | 用語解説 | サポート情報

主任技術者は、施工計画の作成や工程管理など、その工事現場における施工の技術上の管理を行います。 主任技術者になり得る人は、その工事業種における一般建設業の営業所の専任技術者になり得る資格のある人(国家資格者、実務経験者など)です。

主任技術者が必要な工事

建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません。

主任技術者の代わりに監理技術者が必要な工事

主任技術者の代わりに監理技術者が必要な工事は、 発注者から直接請け負った元請負人で合計4,500万円(建築一式工事の場合は7,000万円)以上の下請契約を締結した工事です。 金額要件の変更はこちらをご覧下さい。

参考・関連サイト

  1. 国土交通省 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧 建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧
  2. 国土交通省 「監理技術者制度運用マニュアル」を改正しました

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  1. 弊社製品購入にかかわるインボイス(適格請求書)が必要な場合はこちらをご覧下さい。
  2. 簡易課税事業者の場合には、受け取った領収書等がインボイス対応である必要はありません。 受け取った領収書等がインボイスであってもなくても、消費税の納税額計算には影響なく、 かつ、インボイスの仕入税額要件となる「インボイスの保存」も仕入税額控除の要件にはなりません。
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