トップ > 見積大臣®シリーズ > 令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直し
令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しが行われ、 電子取引データ保存に関する主な改正事項として、 令和4年度税制改正で措置された「宥恕措置」は、適用期限(令和5年12月31日)をもって廃止され、 新たな猶予措置が整備されました。
宥恕措置では、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じる必要はありませんでしたが、 新たな猶予措置では、プリントアウトした書面の提示・提出の求めに加え、 電子取引データについても「ダウンロードの求め」にも応じる必要があります。 電子帳簿保存法の改正については、以下の国税庁PDFファイルをご覧下さい。
電子帳簿保存法の内容が改正されました
〜令和5年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しの概要〜
電子帳簿保存法についてはこちらをご覧下さい。
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