トップ > 経審大臣®シリーズ > 経過措置終了への対応
とび・土工の技術者(平成28年5月31日までに資格要件を満たしている者)を、 解体工事業の技術者として記載する際には、附則第4条該当のコード(アルファベットで終わるコード)を使用する必要がありました。 この経過措置は、令和3年6月末日で終了しましたので、令和3年7月以降は、このコードを使用することはできません。
この経過措置終了に伴う変更箇所は以下の通りです。
期末日(審査基準日)が令和3年7月1日以降の場合は、 「技術職員名簿」編集画面で、有資格区分コードのドロップダウンリストに、 経過措置コード(コード末尾がアルファベットのもの)を表示しないように変更しました。
期末日(審査基準日)が令和3年7月1日以降の場合は、 有資格区分コードに経過措置コード(コード末尾がアルファベットのもの)が使用されていたとき、 警告メッセージを表示して、続行するか選択できるように機能追加しました。
期末日(審査基準日)が令和3年7月1日以降の場合は、 評点算出画面の[技術職員数読み込み」実行時に、 有資格区分コードに経過措置コード(コード末尾がアルファベットのもの)が使用されていたとき、 警告メッセージを表示して、続行するか選択できるように機能追加しました。
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